運転免許証

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運転免許 > 日本の運転免許 > 運転免許証
運転免許証
略称 免許証
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 自動車タクシーハイヤー運転代行オートバイトラックバス牽引自動車特殊自動車特殊車両
試験形式 筆記試験技能試験
認定団体都道府県公安委員会
後援 交通安全協会自動車教習所
根拠法令 道路交通法
特記事項 有効期限があり、更新しなければ失効する。免許の条件などによって、運転時にメガネを付けることやオートマチック限定免許などがある。
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運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、自動車原動機付自転車運転が特別に許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書である。

日本の制度では道路交通法の規定により、都道府県公安委員会によって発行される運転許可を証明する公文書であり、個人所有の物ではなく許可日が過ぎた運転免許証は、速やかに都道府県公安委員会に返納しなければならない。これらの運転許可証を取得許可を得ずに日本国の公道を自動車等、動力機で走行することを禁じている。また氏名、生年月日、住所、免許条件、証明写真、番号が登録される。

本稿では、日本の自動車運転免許証について述べる。

概要

2019年3月から交付されている運転免許証。有効期限に西暦が加わり、元号は括弧閉じに変更された。
2017年3月12日から交付されていた運転免許証(本籍欄なし)
2017年3月11日まで交付されていた運転免許証(本籍欄なし)
現在交付されている運転免許証の裏面
本籍表示がある旧運転免許証(2007年6月2日以降「普通」は現在「中型」(条件:中型車は中型車(8t)に限る)に移行している)
本籍表示がある、初取得時から初回更新(もしくは他免種取得)までの旧グリーン運転免許証](2017年3月12日以降「普通」は現在「準中型」(条件:準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る)に移行している)

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから、日本では最も一般的な身分証明書として、職務質問からクレジットカード作成時の本人証明まで、官民問わず幅広く利用されている。しかし、その汎用性から、偽造の対象になり易い。また検問などにより、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。

免許証の寸法は、クレジットカードキャッシュカードと同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは1994年平成6年)5月10日施行の道路交通法一部改正により5年以内(1999年(平成11年)5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである(「運転免許証サイズ」というカード寸法が存在した)。

日本の運転免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付する。原則として住民票(海外から日本へ帰国した在外日本人の一時帰国者については、例外あり。日本国籍を有しない日本の外国人の場合は在留カード国籍)のある、各都道府県公安委員会の管轄下にある運転免許試験場など(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は都道府県警察に委任されている)。

氏名本籍住所生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡AT車限定といった、免許の条件や限定解除審査限定免許が解除されたときは、運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され、公安委員会印が押される。また自動二輪免許・第二種運転免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も、裏面の備考欄に記載され公安委員会印が押される。なお、個人情報保護の観点により、ICカード化された運転免許証は、IC内に本籍の内容を電磁的に記録することで、券面の本籍の表示は空欄となった。

2010年(平成22年)下半期以降に発行された運転免許証は、前述のIC化に伴い、空欄となった本籍欄そのものが消滅し、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられた。ただし、臓器提供意思記載(もしくは提供拒否意思記載)をするかしないかは、個人の自由である。

持ち込み証明写真による更新免許証の発給も可能である。ただし、全ての都道府県公安委員会で同じ対応ではなく、発給する試験場・免許センター・警察署によって、対応有無や予約の要否・即日発行の可否は異なる。一例として、東京都では府中鮫洲江東の各運転免許試験場において、予約不要[1]愛知県では愛知県運転免許試験場名古屋市天白区平針)において、要予約[2] といった状況となる。

再交付

運転免許証は、遺失・盗難・汚損・破損・失効(6ヵ月未満)した場合は、住所地を管轄する運転免許試験場に行き、その旨を申し出れば、即日再交付または、後日再交付が可能である。本人以外が再交付を受けることはできないので注意が必要である。この際、交通安全協会に加入するよう求められてくる事があるが、加入拒否する事は出来る。

免許の種類

運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許に区分されるが、仮運転免許については運転免許証を既に所持している場合であっても、車種ごと(普通・中型・大型)に都道府県警察又は都道府県公安委員会により仮運転免許証が発行される。

運転免許証に記載される運転免許は、2017年時点で第一種運転免許は大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車があり、第二種運転免許は大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車がある。

運転免許に記載されている免種であっても、普通自動二輪車免許を受けていても免許の条件等欄に「普通二輪は小型二輪に限る」の条件がある場合は小型自動二輪車のみ運転可能など、免許の限定条件が付与されることがある。

免許証上の種類表記順





















  • 原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま(左詰めなどをせずに)表記される。
  • 所持しない免許の枠内には、文字の代わりに中央の位置に「-」(ハイフン)が表示される。
  • 表示のあるものは取得した車種であって、運転可能な車両種別を表しているわけではない。
  • 取得済みの車種については、その下位免許の取得はできないことになっている。
  • けん引自動車免許のみ、取得している種類によって表記が異なる。第一種けん引自動車免許のみ取得している場合は「け引」、第二種けん引自動車免許のみ取得している場合は「け引二」となり、第一種及び第二種いずれも取得している場合のみ「引・引二」となる。
  • 免許証の種類表記欄の左に三段の日付表示がある。
二・小・原 元号yy年mm月dd日
元号yy年mm月dd日
二 種 元号yy年mm月dd日
  • これは、それぞれ該当する種類の免許を最初に取得した日付を表している(※うっかり失効の場合は再取得した日付)。従って、何らかの免許を取得後に、その上位免許を取得(例:普通免許を取得後に中型or大型免許を取得)した場合も書き換えられることはない。履歴書やその他何らかの理由により取得日を把握したい場合は、基本的には覚えておく必要があるが、ICチップ上には全免許の取得年月日が記録されているため、自己責任ではあるが、NFC搭載のスマートフォンと専用の読み取りアプリで暗証番号を入力の上閲覧することは可能である。
  • 免許証裏面の備考は、公安委員会が表面の記載事項(住所の変更・限定解除審査・免許の条件等)の変更内容を裏書する欄であるので、そこにメモや書き込みをすると、刑法の「公文書偽造罪」、および、道路交通法違反に問われる行為なので、絶対やってはならない。

更新期間 と更新期限切れ

有効期間は最長5年で、ゴールドカードとブルーカードと取得して1年間のグリーンカードがあり、その年数は取得後の年数、事故や違反歴、年齢によって異なる。期限が近付いてきたら更新を行う。 *誕生日前の1ヵ月以前〜誕生日後の1ヵ月未満は更新の猶予期間がある。 それを過ぎれば三段階の失効がある。詳しくは 日本の運転免許 を検索。

2002年(平成14年)6月1日施行の道路交通法改正で、運転免許証の更新期間は従来の「誕生日前1か間」から、「誕生日を挟んだ前後それぞれ1か月間(計2か月)」になった(前後の月に同じ日付がない場合は、当該月の最終日を対象とする)。

例えば更新年を202X年とした場合、2月15日が誕生日の者は令和X年1月15日から同年3月15日までの期間に更新が可能となり、免許証上は「202X年03月15日まで有効」と表記される。1月29日・30日・31日が誕生日の場合は、12月28日から2月28日(閏年は29日)までが更新可能期間となる。

なお、更新期間最終日が行政機関休業日(土曜日日曜日国民の祝日振替休日および年末年始12月29日 - 1月3日など)に当たる場合はその翌業務日まで更新可能期間が延長される。しかし逆に更新期間初日がこれらの休業日に当たっても、前倒しの手続きは後述の場合を除きできない(更新期間初日が年末年始以外の日曜日の場合の、一部の運転免許試験場における手続きは可能)。

2019年(平成31年)4月1日に新元号「令和」が発表されたが、平成最後の免許証発行日(4月28日)までは有効期限を「平成○○年」と表記され、令和変更後(最速5月5日)からは「令和○年」表記での発行となる。当然、平成表記の免許証もそのまま有効である。新元号発表後の4月に更新したゴールド免許も平成36年表記になるが、令和6年と読み換える。

更新期間前に更新手続きが受け付けられるのは、海外旅行海外滞在、入院出産の場合で、理由を証明するもの(パスポート診断書母子手帳)の提出が必要。

ICカード運転免許証

ICカード運転免許証【画像内の種類表記順は、2007年(平成19年)1月4日〜6月1日の中型自動車免許施行前に交付されたICカード運転免許証にのみ見られた期間限定の種類表記順であり、現在とは異なっている。2010年(平成22年)7月以降の新規発行・更新分からは、本籍欄自体が無くなっている。】

運転免許証のICカード化は、券面偽造対策と利便性向上のため、当初は2004年(平成16年)に全国一斉導入される予定だったが、日本国政府予算の関係で保留され、2007年(平成19年)から約3年をかけて、段階的に日本全国に導入された。各都道府県の導入時期は以下の通り。

ICカード運転免許証の導入時期
交付開始時期 交付を開始した都道府県
2007年(平成19年)01月04日より 東京都埼玉県茨城県兵庫県島根県
2008年(平成20年)01月04日より 千葉県岡山県香川県長崎県熊本県
2009年(平成21年)01月04日より 北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県神奈川県新潟県富山県山梨県長野県愛知県三重県滋賀県奈良県和歌山県広島県徳島県愛媛県福岡県佐賀県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
2009年(平成21年)01月05日より 群馬県
2009年(平成21年)03月30日より 静岡県
2009年(平成21年)06月01日より 大阪府
2009年(平成21年)09月24日より 青森県
2009年(平成21年)11月01日より 高知県
2010年(平成22年)01月04日より 石川県福井県岐阜県京都府山口県
2010年(平成22年)01月31日より 鳥取県

ICカード運転免許証とその交付で、それ以前と異なる点は以下の通りである。

  • ICチップ封入のため、厚さがそれまでの0.5mmからクレジットカード等と同じ0.76mm(ISO/IEC 7810 ID-1)となった。
  • 表面の本籍欄は個人情報の保護のため空欄となり、ICチップに本籍地の住所情報(日本国籍を有しない者は、その国家や地域の国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では、表面の本籍欄が削除された。
  • 取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
  • 暗証番号を3回続けて間違うと、ICチップに記録されている情報がロックされてしまい、カードリーダーで読めなくなる。運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてICチップのロック解除の申請を行う必要がある。
  • 暗証番号を忘れた場合は、運転免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申請し、本人確認後に通知を受ける。
  • 暗証番号の変更は、他の免許の取得時や再交付時、次回の更新時まで出来ない。
  • 免許証の交付費用に、ICカード化のコスト(450円)が上乗せされた。
  • ICカード運転免許証は、ISO/IEC14443 Type Bの近距離無線通信を使用している。なお住民基本台帳カードICパスポート個人番号カードも同タイプである。
  • ICカード運転免許証と他のICカード(FeliCa使用のSuicaICOCAなどの乗車カード、たばこ自動販売機での購入に用いるtaspo、非接触式の入退館カード・社員証・個人番号カードなど)を同じケースに入れたり、重ね合わせた場合に、読み取りエラーが起きる。これは読み取り機に対して、複数の非接触型ICカードがお互いに誘導電流を奪い合い、十分な電力が供給されず、ICチップが起動しなかったり返答用出力が足りなくなることによる。

また、本人の希望によりIC化されていない運転免許証を、ICカード運転免許証へ切り替えることはできず、発行開始後最初の更新か、別の免許区分を取得した時に発行された。

運転免許証の提示義務

道路交通法第95条の規定により、免許を受けた者、自動車などを運転している場合において、車両などの運転に関して法に違反し、または交通事故を起こした場合は、それを提示(警察官がその内容を十分認識し得る程度に示す。渡す必要はない[要出典])することが必要であり、要求に応じない場合は、5万円以下の罰金となる[3]

運転経歴証明書(ゼロ免許証)

高齢者の事故増加に対する対策の一環として、免許証の取り消し申請(いわゆる自主返納)制度1998年(平成10年)より実施されている。この返納制度の促進策として2002年(平成14年)6月1日より発行されたのが、運転経歴証明書である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが自主返納制度が利用されない一因であることに着目して設けられた。運転経歴証明書はICカード化されない。

ゼロ免許の由来は1973年(昭和48年)4月より発行されていた旧型サイズ(縦6.9 cm×横9.7 cm)の頃、免許された運転区分が免許有り(1)・なし(0)で表されていた事から運転できる車両区分がないのは全てが0となる事から。当然、一部区分を取り消した場合は発行できず全部取り消しをした場合に限られる。有効な運転免許を申請して取り消した人に限られ、期限が切れた免許証での申請はできない。また、運転免許を取得したことがない人は発行されない。なおゼロ免許証交付後の住所・氏名等の記載事項の変更、及び紛失時の再交付はできず更新制度もない。勿論、過去免許されていた区分に関わらずゼロ免許証で自動車、オートバイ等を運転する事はできない。

なお、2003年(平成15年)1月6日に施行された本人確認法(現:犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行規則において有効期間がない証明書は作成から6か月以内のものに限るとされている。 2012年(平成24年)3月31日以前に発行された運転経歴証明書は、発行から6か月以上経過した場合には犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として用いることができなかったうえ、紛失をした際などの再交付が受けられなかった。

銀行証券会社などの金融機関口座を開設する際や、クレジットカードの入会申し込みを行うに際し、本人確認書類として活用しにくい点があり、制度の改善を求める声が相次いだため、2012年(平成24年)4月1日に政令が改正されることになった。

改正後の運転経歴証明書は住所など記載事項の変更があった際には、所轄の公安委員会へ届出を行うことが義務付けられた一方、犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として発行からの期間を問わず通用するようになり、紛失した際などは再交付が受けられるよう制度の改善が行われた。

改正前の運転経歴証明書は申請取り消しから5年以内か、記載内容が判読できる経歴証明書を所持している場合は、改正後の経歴証明書に切り替える(再交付)ことも可能である。

一部の事業者の路線バスやタクシー、一部の市町村のコミュニティバスでは、運転経歴証明書を提示することにより、運賃が割引運賃となる。

番号の属性

運転免許証番号12桁のうち、先頭の2桁は最初に免許証の交付を受けた都道府県公安委員会(北海道は方面公安委員会ごと)を表し(東京都で取得すると「30」となる)、次の2桁が初取得年(西暦)の下2桁である。例えば、2018年(平成30年)に取得した場合は「18」となる。後の6桁は情報公開されておらず、番号の付け方は不明で、最後から2桁目はチェックディジットで、最後の1桁は紛失・盗難等による再交付を受けた回数を示す(再交付を受けていなければ0になっている。ただし、免許証の印刷剥離・破損による再交付で手元に免許証があり、記載内容が確認できる場合は、末尾の番号は変わらない。また更新や他区分の免許取得による「免許証の代替わり」は、カウントされない。ちなみに10回免許証を再発行すると「1」に戻る)。下1桁を除く11桁は、免許を取り消されて再取得するなどの事がない限り変わらず、また全国共通である。

交付欄の年月日の右に記載されている、5桁の数字は『照会番号』と呼ばれ、交付日における連続番号を示し、免許証更新時に変わる番号である。番号の末尾3桁ないし4桁は、その日一日その都道府県内で交付した免許証の通し番号である。

先頭1 - 2桁に関しては、公安委員会によって付与手順が異なる。ある県の事例では10XXXは更新日まで無事故無違反の優良講習受講資格者、00XXXは初回更新者である事を表している。東京都の場合、72XXXは世田谷警察署、74XXXは新宿運転免許センターで交付されたものである。また宮崎県では(運転免許事務処理要領の制定について(例規通達)「別紙2 照会番号一覧表」)上位1桁目で運転免許センター名を、2〜3桁は即日交付か後日交付かの処理や更新か新規か併記か期失か保留かの区分によって割り振っている。

番号に密かに意味を持たせ、犯罪歴や思想信条を記載するのではないかという懸念から情報公開請求がなされたが、一部のみしか公開されていない。また審査請求も同様に行われたが、当該非開示とした部分について妥当である旨の答申が、2006年(平成18年)3月7日になされた(平成17(2005)年度(行情)答申第580号)。

道路交通法違反の免許停止処分は裏面に記載され、その処分前歴も警察庁交通局データベースに照会しなければ、確認は出来ない。

公安委員会の番号
北海道 函館 旭川 釧路 北見
10 11 12 13 14
青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
20 21 22 23 24 25
東京 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡
30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重
50 51 52 53 54 55
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
60 61 62 63 64 65
鳥取 島根 岡山 広島 山口
70 71 72 73 74
徳島 香川 愛媛 高知
80 81 82 83
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
90 91 92 93 94 95 96 97

備考

運転免許証の大きさや厚さや記載事項は全国共通だが、上記のとおり各都道府県公安委員会単位で発行されるため、それぞれ印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)、氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。

運転免許証が汎用性のある身分証明書として用いられているのは先述の通りであるが、運転免許証には性別の記載が無いため、性別を証明することはできない。従って、簡易保険の保険金請求など性別の証明が必要な手続きについては性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行日以前に契約したものを施行日以降に請求する場合に限り、運転免許証を身分証明書として用いる場合には「性別を証明する書類」を添付するか、事前に提示しておくことが必要になった。

なお、運転免許証は公文書であるので、偽造・変造・不実記載は文書偽造罪、道路交通法違反になるのはもとより、その顔写真に冗談で悪戯書きをしたり、裏面の各種記載欄にメモ書き・落書きしたりするだけでも、同罪や文書等毀棄罪に問われる(成田国際空港近くで検問中の空港警備隊員が、職務質問した空港反対派関係者の運転免許証に、活動非難の意の落書きをしたことが発覚し、懲戒処分された[要出典])。

ただし、裏面の下部に設けられた欄に国家公安委員会の定める書面(例:臓器移植に関する意思表示シール)を任意で貼り付けることができる。何も書かなくても全く問題ない。

日本の場合、証明写真については歯を見せて微笑んだり笑ったりした顔では有効ではないとされることもあり、その場で再撮影を要求される場合もあるが[4][信頼性要検証]、認められる場合もある[5][信頼性要検証]サングラスや顔を覆う物など、著しく標榜が変わる物の着用は禁止[4]眼鏡コンタクトレンズの着用は自由であるが、光がレンズに反射し上手く撮れない場合は、それらを外すよう指示される。

アメリカ合衆国では笑顔の写真も認められていたが、近年ではコンピュータによる顔認識システムの都合から、笑顔の写真が禁じられている州もある[6]

なお日本では、運転免許証は旧姓で作成することはできない[7]

脚注

関連項目

外部リンク