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旧統一教会の解散命令請求、宗教法人審議会の「全会一致の意見」…盛山文科相

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宗教法人審議会後、旧統一教会に対して解散命令請求を行うことを表明する盛山文科相(12日午後3時34分、東京都千代田区で)=西孝高撮影
宗教法人審議会後、旧統一教会に対して解散命令請求を行うことを表明する盛山文科相(12日午後3時34分、東京都千代田区で)=西孝高撮影

 盛山文部科学相は12日、宗教法人法に基づき、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を東京地裁に請求すると表明した。高額献金問題などを巡り、教団からの報告や元信者らへ証言などを精査した結果、教団の活動に法令違反があり、解散を求めるのが相当だと判断した。

旧統一教会の日本本部
旧統一教会の日本本部

 盛山氏は記者会見で「あす(13日)以降、準備ができ次第、速やかに東京地裁に対し、解散命令請求を行いたい」と明言した。これに先立ち開かれた宗教法人審議会(文科相の諮問機関)の結果については、「解散命令請求は相当であるとの全会一致の意見だった」と強調した。

 文科省は昨年11月、同法に基づく「質問権」を初めて行使し、これまでに計7回にわたり組織運営や献金の状況など、のべ600超の項目について教団に報告を求めてきた。並行して元信者など170人を超える高額献金被害者らへの聞き取りも進めてきた。

 宗教法人法81条では、宗教法人に「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合などに、裁判所が解散を命令できると定めている。政府は、教団が刑事事件を起こしていなくても、「組織性、悪質性、継続性」のある民法上の不法行為が確認されれば、解散命令の要件を満たすとの見解を示している。

 請求後は地裁が非公開で審理し、請求を相当と認めれば解散命令を出す。教団側は不服があれば最高裁まで争うことができる。命令が確定すれば宗教法人格を失い、任意団体としては活動を継続できるが、税制上の優遇は受けられなくなる。

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